3000万円が控除されます!
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)をご存知でしょうか?
簡単に書くと、旧耐震の建物あるいはその敷地を相続して、相続した日から3回目の大晦日が来るまでに売却したら、譲渡益のうち3000万円を控除するという制度です。
今年2019年12月31日までの特別措置でしたが、今年の春の税制改正で延長が決まり、2023年12月31日まで延長されることになりました。
該当するケースが絞られているため、誰でもその恩恵を受けられるわけではありませんが、該当者は税金が免除されるというありがたい制度です。
我々、不動産業界のプレーヤーからしても、「売却時の譲渡所得税がかからない今がチャンス!」とばかりに売却を勧められるありがたい制度です。
しかし、この制度は、土地建物を譲渡する場合と、更地にして譲渡する場合についてそれぞれ相続開始前、取壊し、譲渡に関する要件が定められており、またそれを証するエビデンスも必要となります。歴史も浅く、マイホームの譲渡における3000万円の控除に似ていることもあり、何となくの知識でミスリードする可能性が十分にあり、実際に問題になっているケースもある様です。
制度の概要
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又 は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかか る譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるためのポイント
ポイント1:相続発生日を起算点とした適用期間の要件
特例の適用を受けるための、空き家・ 敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に 満たすことが必要になります。
- 相続日から起算して3年を経過する日 の属する年の12月31日までであること。
- 特例の適用期限である2023年12月31 日までであること。
ポイント2:相続した家屋・土地の要件
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要となります。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
ポイント3:譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要となります。
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること